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EFSはグローバルロジスティクスの長い業歴とノウハウを持つ
専門スタッフ達で構成されたEコマース海外配送・3PL専門企業です。
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輸出申告畢證の機積要請したいです
発送する貨物の輸出申告畢證の機積要請をご希望の場合は物品を発送する前に当社に畢證を添付し、EFS番号と共にメールでお送りください。貨物が先に到着する場合は機積要請が処理漏れすることがあり、万が一機積要請に処理漏れがあった場合はご対応できかねます。
メール件名形式
:
一般発送件
: [免状機積要請] 会社名 / 国家 / EFS番号 / 日付
DHL発送件
: [DHL機積要請] 会社名 / EFS番号 / 日付
EMS発送件
: [EMS機積要請] 会社名 / EFS番号 / 日付
例
:
[免状機積要請] EFS / マレーシア / EFS10021234 / 02.12
[DHL機積要請] EFS / EFS10021234 / 02.12
[EMS機積要請] EFS / EFS10021234 / 02.12
送信先メールアドレス:inquiry@efs.asia
発送品に対する輸出申告畢證の機積要請は国家、商品価格、カートン数、重量が発送する貨物の情報と一致しなければなりません。
貨物の情報と輸出申告畢證上の情報が一致しない場合は機積要請処理を行うことが出来ません。
該当4点の情報が一致した場合は実際に発送する配送会社の機積要請処理のみ行うことが出来ます。
各国家別の免税限度額はいくらですか?/関税・付加税が発生した場合、誰が負担するのですか?
各国家別の免税限度額は本マニュアル2ページにてご確認頂けます。
一般的にはプレミアム発送の場合は販売者負担、DHL・EMS・TNTの場合は受取人負担となります。
関税がかかる商品の場合、受取人が関税納付を拒否(受取を拒否)した際にはどのように処理されますか?
プレミアム発送の場合は当社で関税を立て替えて納付し、通関を行います。
DHL・EMS・TNT の場合は受取人が関税納付を拒否すると返送されます。
商品の価格を低く申告すると通関時に問題になりますか?
関税・付加税の納付を避ける為に価格を低く申告する行為は原則として禁止されている事項です。
税関業務の目的が正確な関税・付加税の課税の為、摘発時にはペナルティーおよび発送物の押収等を課されることがあります。
また税関から申告金額に対する証明を要求された場合、販売者はその価格の正当性を証明する必要があり、
通常販売サイトの価格を参考にすることになるので、意図的に価格を低く申告すると様々な面で不利益に繋がります。
受取人が受取拒否した場合、物品はどのように処理されますか?
プレミアムの場合は現地で廃棄処理され、DHL・EMS・TNTの場合は発送した側の要請によって処理されます。
物品をEFSに発送したのに配送ステータスに動きがありません。
EFSに物品が入庫されると24時間以内にシステムピックアップが行われます。
システムピックアップが行われると物品の配送ステータスが”配送予約”から”配送会社へ引継ぎ”に変わります。
つまり配送ステータスが”配送会社へ引継ぎ”と表示されるということは、当社に物品が入庫した状態で発送準備中とい う状況となります。
入庫した貨物は各国家別に航空スケジュールに合わせて発送が行われる為、発送した物品の配送ステータスが24時間以 内に”配送予約”から”配送会社へ引継ぎ”に変わらない場合は物品を発送頂いてから48時間以内にお問い合わせ頂けまし たら、物品の位置を確認させて頂きます。
発送後48時間が過ぎてからのお問い合わせの場合は物品がEFSに到着していないものと判断し、EFSでは該当物品に対す る責任を負いかねます。
必ずEFSに物品を発送した後に全ての物品が到着したことをご確認ください。
商品の破損、紛失および配送遅延による損害賠償について教えてください。
商品の破損および紛失による補償は会員登録時にご同意頂いたEFSサービス約款に基づいて対応しております。
- EFS 運送約款より抜粋 –
イ.
運送過程で発生した運送物の紛失や毀損に対して顧客が損害賠償を請求する場合、運送約款に沿って補償処理する。
(補償額基準:USD100限度内の仕入価格/DHL・EMS・TNT等の配送代行サービスは該当配送会社の規定に沿って補償される。)
また高価貨物の場合、顧客は一定の保険料を負担することで補償の範囲を拡大することが出来る。(保険料率は運送貨物申告価格の1.2%)
但し、天災地変や不可抗力な状況または関係当事国の統制等による運送物の紛失、毀損または配達遅延の場合はEFSの帰責事由から除外される。
”貨物”を発送した場合、運送過程で商品の破損を防止することが出来る十分な耐久性を持った梱包材を利用して梱包をしなければならず、”取り扱い注意”のステッカー貼付または 外側に目につくように表示しなければならない。取り扱い注意ステッカーを貼っていない場合、EFSの帰責事由から除外される。
配送中の破損クレームが発生した場合、EFSは次の確認手順を踏んで損害賠償の可否を確認して賠償を行う。
1. 商品の特性に合わせて安全に梱包されていたかどうか。
2. 運送物の性質、重量、容積等に応じて運送に合わせた梱包がされていたかどうか。
3. 取り扱い注意ステッカーが貼付されていたかどうか。
(特にガラスで出来た製品、家電製品、電子製品、気圧の差によって爆発する可能性のある容器等は必須的に貼付しなければならない。)
ロ.
延着によって発生する腐敗または”貨物”の損傷や”貨物”が配達されなかったり、間違えて配達された場合を含んでそれ以外の事項によるクレーム請求に 対しては配達が完了した日から3日以内に書面にてクレーム通知書をEFS㈱に提出しなければならない。